料金の20%が国から支給される教育給付金とは?
雇用保険の被保険者期間が3年(初回のみ1年)以上の方を対象に、入学金やレッスン料金プラス消費税の20%(上限10万円)が、国から支給される教育訓練給付制度です。
対象コース
対象条件
- ■指定講座を受講し、修了された方
- ■入学金・受講料金をご自身で負担された方
- ■雇用保険の被保険者であった期間が通算3年以上(初回のみ1年以上)ある方
- ■離職された場合は、受講開始日が1年以内の方
- (転職された場合は、再就職までが1年以内ならば、前職と期間を合計できます)
- ■以前に教育給付金制度を受けられている方
- その後、雇用保険の被保険者である期間が3年以上経過した方
給付金の支払いについて
- 給付金はハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
- 給付金申請時に、スクールの修了証が必要になります。
- 修了後、1ヶ月以内に必要な書類を持参の上、手続きを行なわなければなりません。
| 提出書類一覧 |
1.教育訓練給付金支給申請書
2.教育訓練修了証明書
3.領収書
4.本人住所確認書類
5.雇用保険被保険者証 |