料金の20%が国から支給される教育給付金とは?

雇用保険の被保険者期間が3年(初回のみ1年)以上の方を対象に、入学金やレッスン料金プラス消費税の20%(上限10万円)が、国から支給される教育訓練給付制度です。

対象コース

対象条件

  • ■指定講座を受講し、修了された方
  • ■入学金・受講料金をご自身で負担された方
  • ■雇用保険の被保険者であった期間が通算3年以上(初回のみ1年以上)ある方
  • ■離職された場合は、受講開始日が1年以内の方
  •  (転職された場合は、再就職までが1年以内ならば、前職と期間を合計できます)
  • ■以前に教育給付金制度を受けられている方
  •  その後、雇用保険の被保険者である期間が3年以上経過した方

給付金の支払いについて

  • 給付金はハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
  • 給付金申請時に、スクールの修了証が必要になります。
  • 修了後、1ヶ月以内に必要な書類を持参の上、手続きを行なわなければなりません。
提出書類一覧
    1.教育訓練給付金支給申請書
    2.教育訓練修了証明書
    3.領収書
    4.本人住所確認書類
    5.雇用保険被保険者証